建築物に対する審査指針
1.次の各号の地域内では許可しない。
ア 第1種特別特別地域
イ 名勝天然記念物等の指定されている地域等
2 -1の地域以外の地域
| 建築物の区分 | 左の建築物に対する指針 | ||
| 公園事業従事者、農林漁業従事者等、及び当該特別地域に居住していたものの住宅等 | ア 建築物の高さが13m以下であること イ 主要な展望地から展望する場合の妨げにならないこと ウ 山稜線を分断する等眺望の対象に支障を与えないこと エ 屋根及び壁面の色彩並びに形態が自然との調和を乱さないこと |
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| 集合別荘、集合住宅、分譲ホテル、保養所若しくは分譲地内の建築物 | ア 分譲地内の建築物は高さが10m以下かつ2階以下 また、分譲地以外に建てられる集合別荘等は、13m以下であるこ と。 イ 建物の敷地面積(保存緑地となるべき部分の面積は除く) が1.000m2であること。 ウ 総建築面積及び総延べ面積の敷地面積に対する割合が、2種地 域では、それぞれ20%以下、40%以下、3種地域では、それぞ れ20%以下、60%以下であること。 エ 建築物にかかる土地の地形勾配が30%を超えないこと。 オ 敷地及びその周辺が自然草地、低木林地、採草放牧地等でない こと カ 建築物の水平投影外周線が、公園事業道路から20m、その他の 道路及び敷地境界線から5m以上離れていること。 キ 建築面積が2.000m2であること。 ク 主要な展望地から展望する場合の妨げにならないこと ケ 山稜線を分断する等眺望の対象に支障を与えないこと コ 屋根及び壁面の色彩並びに形態が自然との調和を乱さないこと |
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| 上記以外の建築物 | ア 建築物の高さが13mを超えないこと イ 敷地が明らかにされており、総建築面積及び総延べ面積の敷地面積に対する割合が、下表に掲げるもの以下であること。 |
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| 地域 | 敷地面積 | 総建築面積 | 総延べ面積 |
| 第2種 | 500m2未満 500m2以上1.000m2未満 1.000以上 |
10% 15% 20% |
20% 30% 40% |
| 第3種 | 20% |
60% | |