建築物に対する審査指針

1.次の各号の地域内では許可しない。
ア 第1種特別特別地域
イ 名勝天然記念物等の指定されている地域等

2 -1の地域以外の地域

   建築物の区分      左の建築物に対する指針
公園事業従事者、農林漁業従事者等、及び当該特別地域に居住していたものの住宅等 ア 建築物の高さが13m以下であること
イ 主要な展望地から展望する場合の妨げにならないこと
ウ 山稜線を分断する等眺望の対象に支障を与えないこと
エ 屋根及び壁面の色彩並びに形態が自然との調和を乱さないこと
集合別荘、集合住宅、分譲ホテル、保養所若しくは分譲地内の建築物 ア 分譲地内の建築物は高さが10m以下かつ2階以下
  また、分譲地以外に建てられる集合別荘等は、13m以下であるこ   と。
イ 建物の敷地面積(保存緑地となるべき部分の面積は除く)      が1.000m2であること。
ウ 総建築面積及び総延べ面積の敷地面積に対する割合が、2種地   域では、それぞれ20%以下、40%以下、3種地域では、それぞ   れ20%以下、60%以下であること。
エ 建築物にかかる土地の地形勾配が30%を超えないこと。
オ 敷地及びその周辺が自然草地、低木林地、採草放牧地等でない   こと
カ 建築物の水平投影外周線が、公園事業道路から20m、その他の   道路及び敷地境界線から5m以上離れていること。
キ 建築面積が2.000m2であること。
ク 主要な展望地から展望する場合の妨げにならないこと
ケ 山稜線を分断する等眺望の対象に支障を与えないこと
コ 屋根及び壁面の色彩並びに形態が自然との調和を乱さないこと
上記以外の建築物 ア 建築物の高さが13mを超えないこと
イ 敷地が明らかにされており、総建築面積及び総延べ面積の敷地面積に対する割合が、下表に掲げるもの以下であること。
地域 敷地面積 総建築面積 総延べ面積
第2種 500m2未満

500m2以上1.000m2未満

1.000以上
10%

15%


20%
20%

30%


40%
第3種 20%
60%